茨木市の女性行政書士 山川ゆりこ事務所 

交通事故・遺言で悩むあなたをサポートします

交通事故!解決センター
突然の事故・・・大変でしたね。とまどうことも多いはずです。
でも、知っておけば乗り越えられることもあるのです
    
茨木市の行政書士  山川ゆりこ事務所 運営

ホームお問い合せ|電話 072-632-4880(大阪府茨木市)|
交通事故の解決センター
  
ホーム
お問い合せ
免責事項
プロフィール
特商法の記載
報酬規定

事務所概要
〒567-0823
大阪府茨木市寺田町20-33
TEL/FAX:072-632-4880


★阪急茨木市駅より徒歩12分。
ジャスコ新茨木店より徒歩7分。
 少し駅から遠くなりましたが、至って快適環境です。

事務所移転のお知らせ

 
このたび 茨木市寺田町へ引っ越しました。
 以前の事務所(舟木町)からは10分ほど距離があります。
 電話番号・FAXについては変更がありません。
 近隣にはコインパークはありませんので阪急駅周辺のコインパークのご利用をお願いいたします。


2011年10月19日の気分
    
  またまたお久しぶりでございます。

  いい加減、皆様に忘れられそうですが
キチンとまじめに生きております。

 「お〜Iい!怒涛の看取り&葬式ネタはどこやねん!」と
先日 知り合いの方に指摘されまして。

  ははは。。。。汗。

 がんばります。

 ところで、久しぶりのモノ語り。
 ついきのう、久々に某●天ショッピングモールで買い物をしてしまいました。
 夜中に ついついポチリってあれです。

 買ったものは
 充電式電動ハンディ芝刈り
 LEDデスクランプ
 自転車カバー

  ↑なんか、生活感丸出しやな。

 れぽーとは、また。
 
 ★過去の「気分」はここ★


 ★不在時は 留守番電話となっております。メッセージと連絡先を入れてくだされば、こちらから連絡させていただきます

セールス電話対策として
電話転送機能はありません。
また、ナンバーディスプレイもありません
御用の方はかならず吹き込み願います。



相談のご予約は相談フォームにて

その問題は何でしょうか。解決策を考えてみましょ
あなたの行政書士は、事故の手続き的な今後の流れ、
事故日からの経過日数ごとの 押さえておくべきポイント
適正な示談金の計算はもちろん、後遺障害等級に関することまで
幅広いお悩みに対応いたします。

■行政書士 山川ゆりこ より
こんにちは、行政書士の山川祐理子(やまかわ ゆりこ)です。
このページは、私自身の被害者経験を元に作成しております。

事故に遭われて、戸惑うこと 悲しいこと 理解してもらえないこと
たくさん、たくさんあるだろうと思います。
でも、そんな悔しい気持ちも 
少しの知識があれば ぐっと楽になることも事実です。


■ まずは 不安な気持ちを明確にしましょう

事故に遭われて、いま どれくらい経ちましたか?1週間?1ヶ月?それとも1年くらい?
事故日からの経過日数によって
自分の中に生まれる葛藤や疑問点は どんどん変わっていくとおもいます。
でも、いつだってその中心にあるのは不安感なのではないでしょうか

私自身がそうだったのですが
搬送先の救急病院のベッドで天井を見つめながら 自分はどうなるのか
これからどんな手続きがあるのか ほんとうに不安でした。

交通事故や後遺障害は100人100通りというくらい様々です。
それでも、どんな案件でもやっておくべきこと、知っておくべきことは共通です。

誰だって しまった!と後で思うものは嫌なものです。
特に 交通事故の場合 相手のあるものなので 初動対応がキモになります。

交通事故相談は 今後の手続き的な不安を解消できるだけでなく
ご自身の気持ちを落ち着け、問題点を明確に出来るというメリットもあります。
更に、これからどんな流れで手続きが進行するのか
いま取り組んでおくべきことなど、「これから」について予習できます。 
更に示談直前の方には、
本当にそれでよいのかを共に検討していくことも可能です。
まだ搬送先病院から出られない方は ご家族の方とも面談できます。
もちろん、ご希望があれば出張もいたします。

事故にあわれたときは是非当事務所にご一報ください。
今後の展開、まずはやっておくべきことなど
詳しく説明させていただきます。

交通事故初回相談  5250円
★初回相談以降も引き続き(最終まで)ご依頼の場合は
差額利益の10.5%が基本報酬額となります。


■ いますぐ確認!3プラス2」 

下記5点はとても大切なことです。
実行できていますか?出来ていない場合は、いますぐ取り掛かりましょう。
この文章は、つい先日まで、「3つのことについて書いていました。
が、やっぱり、5つにアップします。

1 「人身事故」になっていますか?

よくある話ですが、事故直後はどこも痛くなかったので
「物損事故」で済ませている方がいらっしゃいます。
事故のときの痛みは、その場では気が張っていて出ないことも多いものです。
事故後2週間くらいで出た痛みは、人身扱いにしていない場合
事故とは無関係だろうと相手方にいわれる場合が殆どです。
人身になっていない場合は、担当した警察へ連絡して変更してもらって下さい。

2 健康保険、国民保険などを使っていますか?

え?窓口で、交通事故で健康保険は使えません!って言われたよ・・・
実は、そんな規定は全くありません。
それどころか、昭和44年通達で、その説は明確に否定されています。
なぜ健康保険等を使うべきか。
端的には、その方が最終的に有利となるからです。
但し、健康保険を使うためには、必要書類の提出は必須です。
最近は、搬入された段階で一旦自由診療を勧める病院でも
相手方保険会社からの任意一括には素直に応じてくれます。
尚通勤中に発生した事故は、労災扱いになります。

3 そのときの遺留品、取っていますか?

これもよくある話です(実は、私のことです。)
事故後の現場検証も無事終わったと連絡を受け、警察の方から
「事故車両はもう処分してもらっていいです」と言われ、あっさり処分した。
    遺留品は絶対処分してはいけません!
     処分するのは、示談が終わってからです!

何故なら・・・実況見分が完璧だとは言い切れません。
自分側の言い分と相手側の言い分が食い違っていたとき
それを実証するのは遺留品です。
(現場のブレーキ痕やガードレールの傷は事故後すぐ消えてしまいます)

見事に変形した自転車、ヒールの取れてしまった靴
全部実物をおいておいて下さい。
車などスペース上置いて置けないものは、かならず自身(またはご家族)の目で見て、
写真に残しておいてください。
そのとき、車両の大きさがわかるように撮影したり周辺状況を含めて撮影しておくと
あとあと判りよいと思います。

また、もしまだ体に傷跡があるなら、
今からでも遅くありません、是非写真撮影してください。
病院では普通は傷の写真など撮りません。
(お医者様は損害賠償請求するために治療してるわけではありません。
目の前の患者を救うために治療しているだけです)
傷は 大きさが判るもの(ボールペンなど。物差しは目盛りが写りにくいです)と
一緒に撮影するのも手です。

仮に遺留品は処分した、怪我の写真もないよ・・・という場合でも
決してそれがマイナスになるものではありません
あくまでも、「あれば いざというときのため」というものです。


4 主治医と信頼関係を築きましょう

もちろん相性もあると思いますが、
主治医との関係は良いに越したことはありません。
積極的に主治医と怪我の状態や治療方針について話し合ってください。
但し、主治医はあくまでも「今 目の前の怪我を治す人」です。
「この怪我でどれくらいの後遺障害がとれるか」は主治医に求めるべきものではありません
後遺障害等級に関する質問は、当事務所にお任せ下さい。

また、怪我を治す主人公はご自身です。
どんなにつらいときでも
「自分の体の主人は自分なんだ」という気持ちを忘れないで下さい
いつも気持ちを前向きに持っていくのは 正直しんどいです。
でも、最終的には自分の体の状態を受け入れてあげないと、前に進めません


5 生きてることに、感謝。
主治医の先生や、病院スタッフの方に感謝。


事故で痛かったのは、事実です。事故により失ったものも、あります。
私の場合、一時的に歩けなくなりましたし、今でも膝に不安は山ほどです。

それでも、ある意味 事故にあってよかったなと思えることは
入院して、主治医の先生  看護士さん、ヘルパーさんに 
本当に本当に大事にしてもらえたことです。
そして、大事にしてもらえて、
大事にしてもらったらどんなに嬉しいか、というのが 
涙が出るくらいに良くわかりました。
また、失ったものはあっても、少なくとも命はある、
命がなくてはなんにもならないんだ、ということも痛感しました。

辛いときでも、支えてくれる方たちが大勢います。

いまでも 生きていることと、主治医の先生はじめ病院スタッフの方に感謝しています。
いつも 大事にしてくれて ありがとうございます。
   

■ 死にかけてはじめてわかる 遺言の必要性

ちょっと私自身のことを書かせていただきます。
最初にも書いたとおり、昨春に私も交通事故被害に遭いました。
結果的には(事故状況に比べ)軽くすみましたが、
それでも入院2ヶ月半、事故日から1年以上たった現在でも
通院治療とトレーニングは欠かせません。
事故のとき助けてくれた通行人の方にいわれました。
「生きててよかったね!本当によかったね!」
まったくそのとおりです。死んでたら何も言えないんだ・・・と痛感しました。

まだそれほど財産というものを持っていない私ですら
銀行口座や保有株、加入している生命保険の保険証の場所など
家族に言っておくべきことはあります。
それに、母からもらった着物の行方も気になります。
そして 家族への気持ち・・・これは伝えたいなと思いました。

そうです、遺言はお金持ちだけが作るものではないのです。

また、財産処分のことに限らず
遺言執行者や>祭祀主宰者>(お墓や仏壇を引き継ぐ人)の指定も
遺言書に盛り込むことが可能です。

そして当然のことですが、遺言は生きてる「今」しか書けません。
更には、せっかくの遺言も法的に無効となる残念なケースもあります。

遺言書を書く前に、当事務所にご相談ください。
    

財産目録作成  31,500円〜
遺言書起案・作成指導  52,500円
公正証書遺言作成 100,000円〜

■ その他解決したい問題がありましたら

上記以外の内容についても ご相談を受け付けております。
ぜひ一度、当事務所へご連絡ください。
尚、いずれの場合も、初回相談を受けていただいて
その後にご相談者様より 依頼するかどうかを決定していただくシステムとなっております。
また、業務内容によっては、他の専門家をご紹介する場合もございます。
詳しくは特商取引法に基づく記載をご覧ください。


ホームお問い合せ特商取引法に基づく記載
Copyright 2008 All Rights Reserved. by yamayuri-office.com